おはようございます、ペットメモリアルRinneの浅香です。桜も満開で《春爛漫》です。が、朝晩ちょっと肌寒かったりしますので体調管理してくださいね。
さて、今日の中日新聞の朝刊の《広報あいち》の中に《多頭飼養届出制度が創設されました》というお知らせが載っていました。…今日のアイキャッチの写真です。
内容をかいつまんで書きますと、今年2024年4月1日から【多頭飼養届出制度】というのができて、生後91日以上の犬猫合わせて《10頭以上》飼っている人は、管轄の動物愛護センターへの届け出が【義務】となりました。
ちなみに豊橋市は中核都市ですので、豊橋市民で該当する方は動物愛護センターではなく《保健所》へ届け出します。↓↓↓
そして、それ以外の市町村の方は動物愛護センター東三河支所へ届け出ます。↓↓↓
この制度は《多頭飼育崩壊》を防ぐために創設されました。今のところ届け出をし忘れても《罰則》はありませんが、今後、罰則や罰金も課せられていく可能性はあるでしょうね。それくらい今現在粗悪な環境で飼育されている可哀想な犬猫が多いようですから。
うちは今、猫5匹、犬1匹で合計6匹飼っています。が、10匹以下なので今回の制度の対象者ではありません。
で、時々、生後間もない子犬・子猫(乳飲子)をミルクボランティアで5〜6匹預かります。その時は合計で10匹以上居ることになりますが、この場合は《生後91日以上》の犬猫に該当しないので届け出は必要ありません。
そうそう、参考までにもう1つ書いておきます。…これは《犬》を飼っている方全員が覚えておいて欲しいことです。
愛犬が亡くなった時、30日以内に《死亡届》を管轄の保健所か市役所に出す必要があります。
正式な手続きは《登録鑑札》と《狂犬病予防注射済証》を持って保健所か市役所に行くのですが、最近では電話で申し出たりオンライン申請もできるようです。
それをしないと犬登録が抹消されないので、毎年《狂犬病予防接種の案内》が届いてしまいます。
『もう、うちの子亡くなったから関係ないや』とそのまま放置しておくと、『お宅のワンちゃん、まだ狂犬病の注射うってないですよね!』と《督促状》が届いてしまうことになりますのでご注意ください!
なので、必ず届け出をしてくださいね。で、その時に《犬鑑札》をなくしてしまったとか、登録番号を忘れたとしても大丈夫です。飼い主さんの住所と名前、犬の名前を言えば登録番号を調べてくれます。
犬鑑札のプレートも、思い出にとか記念に残しておきたいという場合はその旨を伝えれば返却しなくてもイイそうです。
さあ、これを読んだ方は『知らずに放置してしまった』ということにならないようにしてくださいね。
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